登校日設定・学校再開後の対応 4月27~5月1日に1回 5月7・8日は午前授業等 道教委(通知全文追記)
(コロナウイルス関連 2020-04-21付)

 道教委は、各教育局長、市町村教委教育長、小・中学校、高校、特別支援学校の校長などに対して、通知「臨時休業中の登校日の設定等と学校再開後の対応について」を発出した。登校日の設定は、4月27日~5月1日の期間に1回程度とするなど、必要最小限にとどめるよう周知。学校の再開に当たり、5月7、8日の2日間は、通常の学校生活に円滑に移行できるよう、「午前授業とする」「授業の1単位時間を短くする」「登校時刻を遅らせる」などと工夫する。また、この2日間は、中学校、高校で部活動を実施しないよう求めた。

 臨時休業期間中の登校日の設定について、児童生徒等の心身の健康状態や学習状況の把握などを行うことを目的に実施し、大型連休中の指導も含め、学校再開に向けた生活リズムを整えるため、適切に指導するよう周知した。

 実施する場合は、4月27日~5月1日の期間に1回程度とするなど、必要最小限にとどめる。教育課程上の取扱いについては、授業日とする。

 特別支援学校では、来校相談や家庭訪問など、個々のニーズに応じたきめ細かな支援に努めるよう求めた。

 学校の再開に当たり、5月7、8日について、臨時休業期間の長期化に伴う児童生徒の心身の負担等を考慮し、通常の学校生活に円滑に移行できるよう、小・中学校では、「午前授業とする」「授業の1単位時間を短くする」「登校時刻を遅らせる」などと工夫する。また、この2日間は、中学校、高校で部活動を実施しないよう求めた。

 学校再開後、当面の間は、生徒の登下校時刻と一般の人の通勤時刻が重なることを避けるため、必要に応じて時差通学を取り入れるとともに、下校時間を早める措置を講じることを求めた。

 通知内容はつぎのとおり。

【小・中学校等】

教義第88号

令和2年(2020年)4月20日

各市町村教育委員会教育長(各市町村立学校長)様

北海道教育庁学校教育局長小松智子

小・中学校等における臨時休業期間中の登校日の設定と学校再開後の対応について(通知)

 この度の臨時休業期間中の対応については、令和2年(2020年)4月17日付け教健体第55号「新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の要請について」により通知したところですが、休業期間中の登校日の設定については、令和2年(2020年)4月17日付け教健体第66号「『Ⅱ.新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン』の変更について」において、「児童生徒等や学校の実態に応じて登校日を適切に設定することも考えられること」と示されていることを踏まえるとともに、学校再開後の対応については、令和2年(2020年)4月6日付け教義第25号「学校の再開後の分散登校の実施について」に基づき、次により適切に対応いただくようお願いします。

 なお、令和2年(2020年)3月9日付け教義第1496号「『分散登校』の実施について」は廃止することとします。

1 臨時休業期間中の登校日の設定について

・児童生徒の心身の健康状態や学習状況の把握等を行うことを目的として実施するとともに、大型連休中の指導も含め、学校再開に向けた生活リズムを整えるよう適切に指導すること。

・実施する場合は、4月27日(月)~5月1日(金)の期間に1回程度とし、半日日程とするなど、必要最小限にとどめること。なお、教育課程上の取扱いは、授業日とすること。

・「3つの密」(「密閉、密集、密接」)を避けるため、換気の徹底、近距離での会話や発声等の際のマスクの使用など、感染予防の徹底を図ること。

・学校給食を提供する場合は、令和2年4月8日付け教健体第33号「分散登校時における学校給食等の対応について」を踏まえること。

2 学校再開後の対応について

・学校の再開に当たっては、令和2年3月27日付け教健体第1096号「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等の再開に当たっての留意事項について」に基づくこと。

・なお、5月7日(木)、8日(金)については、臨時休業期間の長期化に伴う児童生徒の心身の負担等を考慮し、通常の学校生活に円滑に移行できるよう、午前授業とする、授業の1単位時間を短くする、登校時刻を遅らせるなど工夫をすること。

・この2日間での部活動は実施しないこと。

・学校給食への対応は、上記1と同様とすること。

(義務教育課義務教育指導係、健康・体育課学校給食指導係)

【高校】

教高第143号

令和2年(2020年)4月20日

各教育局長・各道立高等学校長・北海道登別明日中等教育学校長・関係市町村教育委員会教育長(各市町村立高等学校長)様

北海道教育庁学校教育局長小松智子

高等学校等における臨時休業期間中の登校日の設定と学校再開後の対応について(通知) この度の臨時休業期間中の対応については、令和2年(2020年)4月17日付け教健体第56号「新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業について」により通知したところですが、休業期間中の登校日の設定については、令和2年(2020年)4月17日付け教健体第66号「『Ⅱ.新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン』の変更について」において、「児童生徒等や学校の実態に応じて登校日を適切に設定することも考えられること」と示されていることを踏まえるとともに、学校再開後の対応については、令和2年(2020年)4月6日付け教義第25号「学校の再開後の分散登校の実施について」に基づき、次により適切に対応いただくようお願いします。

 なお、令和2年(2020年)3月9日付け教義第1496号「『分散登校』の実施について」は廃止することとします。

1 臨時休業期間中の登校日の設定について

・生徒の心身の健康状態や学習状況の把握等を行うことを目的として実施するとともに、大型連休中の指導も含め、学校再開に向けた生活リズムを整えるよう適切に指導すること。

・実施する場合は、4月27日(月)~5月1日(金)の期間に1日(大規模校等においては、学校の実情に応じて2日)設定し、特別時間割等により、できる限り短時間で実施すること。なお、教育課程上の取扱いは、授業日とすること。

・「3つの密」(密閉、密集、密接)を避けるため、換気の徹底、近距離での会話や発声等の際のマスクの使用など、感染予防の徹底を図ること。

・生徒の登下校時刻と一般の方の通勤時刻が重なることを避けるため、必要に応じて時差通学を取り入れるとともに下校時間を早めるなどの措置を講じること。

2 学校再開後の対応について

・学校の再開に当たっては、令和2年3月27日付け教健体第1096号「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等の再開に当たっての留意事項について」に基づくこと。

・5月7日(木)、8日(金)については、部活動は実施しないこと。

・学校再開後、当面の間は、生徒の登下校時刻と一般の方の通勤時刻が重なることを避けるため、必要に応じて時差通学を取り入れるとともに下校時間を早めるなどの措置を講じること。

(高校教育課高校教育指導係)

【特別支援学校】

教特第54号

令和2年(2020年)4月20日

各教育局長・各道立特別支援学校長様

北海道教育庁学校教育局長小松智子

特別支援学校における臨時休業期間中の登校日の設定等と学校再開後の対応について(通知)

 この度の臨時休業期間中の対応については、令和2年(2020年)4月17日付け教健体第56号「新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業について」により通知したところですが、休業期間中の登校日の設定については、令和2年(2020年)4月17日付け教健体第66号「『Ⅱ.新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン』の変更について」において、「児童生徒等や学校の実態に応じて登校日を適切に設定することも考えられること」と示されていることを踏まえるとともに、学校再開後の対応については、令和2年(2020年)4月6日付け教義第25号「学校の再開後の分散登校の実施について」に基づき、次により適切に対応いただくようお願いします。

 なお、令和2年(2020年)3月9日付け教義第1496号「『分散登校』の実施について」は廃止することとします。

1 臨時休業期間中の登校日の設定等について

・児童生徒等の心身の健康状態や学習状況の把握等を行うことを目的として実施するとともに、大型連休中の指導も含め、学校再開に向けた生活リズムを整えるよう適切に指導すること。

・実施する場合は、4月27日(月)~5月1日(金)の期間に1回程度とするなど、必要最小限にとどめること。なお、教育課程上の取扱いは、授業日とすること。

・「3つの密」(密閉、密集、密接)を避けるため、換気の徹底、近距離での会話や発声等の際のマスクの使用など、感染予防の徹底を図ること。

・学校給食を提供する場合は、令和2年4月8日付け教健体第33号「分散登校時における学校給食等の対応について」を踏まえること。

・来校相談や家庭訪問など、個々のニーズに応じたきめ細かな支援に努めること。

2 学校再開後の対応について

・学校の再開に当たっては、令和2年3月27日付け教健体第1096号「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等の再開に当たっての留意事項について」に基づくこと。

・なお、5月7日(木)、8日(金)については、臨時休業期間の長期化に伴う子どもの心身の負担等を考慮し、通常の学校生活に円滑に移行できるよう、児童生徒等の実態に応じて教育活動の工夫をすること。

・この2日間での部活動は実施しないこと。

・学校給食への対応は、上記1と同様とすること。

(特別支援教育課特別支援教育指導係、健康・体育課学校給食指導係)

(コロナウイルス関連 2020-04-21付)

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