文科省 衛生管理マニュアル改訂 寮・寄宿舎の対策追加 分散登校 レベル3のみに
(コロナウイルス関連 2020-09-11付)

「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準
「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準(クリックすると拡大表示されます)

 文部科学省は6日、『学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~学校の新しい生活様式』を改訂した(7日付1面既報)。3度目となる今回の改訂では、第6章「寮や寄宿舎における感染症対策」を追加したほか、地域の感染レベルにおける児童生徒の身体的距離の間隔を変更。感染レベル2の地域では「可能な限り2㍍程度」から「1㍍を目安に最大限の間隔を取る」とし、収束局面では感染リスクの低い活動から徐々に実施、拡大局面では感染リスクの高い活動を停止すると変更した。

 分散登校については、これまでレベル2と3の地域での記述だったが、今回の改訂ではレベル3の地域限定となっている。

 第6章「寮や寄宿舎における感染症対策」の概要はつぎのとおり。

【居室における感染症対策】

▽居室は定期的に窓を開けて換気を行う

▽居室を2人以上の共用としている場合、居室内でも常時マスク着用を求めることは現実的ではないため、咳エチケットの徹底と近距離での大声での会話を避ける

▽自室以外の居室を訪れる際はマスクを着用する

【共用スペースにおける感染対策】(基本的な考え方)

▽飛まつ感染を避けるため、共用スペースを利用する際はマスクを着用する

▽換気を小まめに行う。窓や換気装置のない場所では扇風機やサーキュレーターなどで空気の流れをつくる

▽施設設備(食堂や浴室等)の広さに応じて、同時に使用する人数や時間を制限するなど、密を避けるようにする

▽地域での流行状況や施設内での有症状者の発生状況などに応じて、共用スペースの利用そのものの使用制限も検討する

▼食堂

▽食堂の使用前後に手洗いを行う

▽食卓は座席の間隔を空ける。その場合、座席の間隔は、机や床に印を付けるなどして視覚的に分かるようにすることが望ましい

▽向かい合って着席しないように座席を配置する

▽大声での会話を控えるように指導する

▽ビュッフェ形式は避けることが望ましいが、やむを得ない場合は、以下の点に留意する

①料理を取る前にアルコールで手指衛生を必ず行う

②マスクを着用する

③料理のそばでは会話を控える

▽食事時間終了後は、机、配膳台、下膳台、電子レンジや冷蔵庫の取っ手、食堂のドアノブなど複数人触った場所を消毒する

▼浴室

▽脱衣所、浴室内で、大声で話さないように注意する

▽浴槽の使用にリスクはないため、使用自体を制限する必要はない

▽浴室・浴槽は通常どおりに清掃を行い、脱衣所の複数人が触った場所は消毒する

▼トイレ

▽使用後は必ず流水・石けんでの手洗いを行い、手を拭くタオルは共用しない。個人のタオルや、ペーパータオルを使用する

▽定期的にドアノブや便器の接触面、トイレレバー、蛇口ハンドルなど複数人が触った場所を消毒する

▼その他

▽その他の共用設備(給水機、自動販売機など)や下駄箱、ドアノブなど複数の人が頻繁に触る部分は定期的(1日数回)に消毒する。この場合、生徒等が自ら作業できるよう消毒液や拭き取りペーパーを備え付けるなどの工夫が考えられる

▽清掃を生徒等が行う場合は、掃除個所ごとに密な環境にならないようにする

【その他の平時の対策】

▽管理者および居住者は1日1回以上体温測定と体調チェックを行い、その結果を記録・保管する

▽発熱や体調不良がある人は居室内(可能なら個室)に隔離する。ただし、新型コロナウイルス感染が疑われる場合、「新型コロナウイルス感染症疑い例が発生したときの対応」に示す対応を行う

▽発熱等の風邪症状がみられた場合は、仮にすぐ症状が収まったとしても、主要症状(発熱や咳など)が消退した後2日を経過するまで個室等に確保し、部活動や寮生活等の集団活動には参加しないこととする。また、体調不良者が同時に複数名以上(例えば3人以上)発生した場合には、学校医または医療機関に相談する

▽手指衛生は石けんと流水での手洗いを基本とし、手洗いが困難な場合には、アルコール70%以上(入手困難な場合は60%以上)を使用する

▽物品の消毒は、消毒用エタノール、家庭用洗剤(新型コロナウイルスに対する有効性が認められた界面活性剤を含むもの)、0・05%の次亜塩素酸ナトリウム消毒液、一定の条件を満たした次亜塩素酸水を使用する。それぞれ、経済産業省や厚生労働省などが公表している資料等や製品の取扱説明書等をもとに、新型コロナウイルスに対する有効性や使用方法を確認して使用すること。また、学校薬剤師等と連携することも重要である

▽リネン類や衣類の洗濯は通常の洗剤を用いて行う

【新型コロナウイルス感染症疑い例が発生したときの対応】

 疑い例が寮、寄宿舎内で発生した場合、「その他の平時の対策」に加え、以下の対応をする

▽濃厚接触者を減らす目的で、個室に隔離する

▽個室が確保できない場合は、本人および同室者に常時マスクを着用させ、部屋の換気に努める。1㍍以上の距離を取るようにし、会話や接触をできる限り避けるように指導する

▽疑い例はできる限り共用スペースを使用しないようにし、使用する場合は、ほかの居住者と使用時間を避け、疑い例の使用前後に当該物品の消毒を行う

(コロナウイルス関連 2020-09-11付)

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