教職員の飲酒運転根絶に向けた「決意と行動」 市町村教委用に作成し実践呼びかけ―道教委(道・道教委 2016-07-14付)
道教委は、道教委職員・道立学校教職員の飲酒運転根絶に向けた「決意と行動」=十二日付1面既報=の策定に併せ、市町村教委用の参考資料として、教職員の飲酒運転根絶に向けた「決意と行動」を作成した。道教委職員などと同様、「飲酒運転根絶に向けた決意」を行うとともに、「飲酒運転根絶取組強化期間の設定」「飲酒運転の根絶に向けた具体的な取組」「教職員の飲酒運転事案が万が一発生した場合の対応」で構成。「対応フロー」も示している=図参照=。道教委は、八日付で各市町村教委教育長宛に通知し、資料を参考に、道立学校に準じた取組計画の策定・実施を呼びかけている。
「決意と行動」の内容はつぎのとおり。
【教職員の飲酒運転根絶に向けた決意】
「北海道飲酒運転の根絶に関する条例」が制定され、関係機関や地域の皆さんとともに、飲酒運転の根絶に向けて取り組んでいる中、ことし六月、児童生徒に交通安全を指導する立場にある道内の教員が飲酒運転の疑いで取り調べを受けたことは、児童生徒、保護者、地域の皆さんの信頼を大きく損なう行為であり、真摯に反省しなければならない。
こうした事態を重く受け止め、危機感を共有し、教職員一人ひとりが、今一度、教育公務員としての自らの立場を自覚するとともに、「飲酒運転をしない、させない、許さない」という条例の理念を深く心に刻み、飲酒運転を起こさないことを決意し、再発防止対策の行動を徹底していくものとする。
※趣旨
教職員一人ひとりが、自らはもとより、同僚も含めた飲酒運転の根絶を決意し、新たに、意識改革の徹底、交通安全運動の実践等の取組を行うため、その取組内容を定めた再発防止策として策定するものであり、教職員は、この「決意と行動」を自らのものとし、一丸となって飲酒運転の根絶に向けた取組を徹底するものとする。
▼第1 飲酒運転根絶取組強化期間の設定
今回の飲酒運転事案を受け、ことし七月十三日(飲酒運転根絶の日)から九月三十日までを「飲酒運転根絶取組強化期間」(以下「取組強化期間」という)と位置付け、教職員は本取組を集中的に実施することとする。
加えて、飲酒運転の根絶に向けた教職員の規範意識を確立するためには、取組を一過性のものとせず、繰り返し継続することが重要であることから、毎年度、飲酒運転根絶の日の前後において取組強化期間を設け、教職員の飲酒運転の根絶に向け不断に取り組むこととする。
▼第2 飲酒運転の根絶に向けた具体的な取組
教職員は、「北海道飲酒運転の根絶に関する条例」の内容を順守することはもとより、率先して飲酒運転の根絶に関する施策に取り組むとともに、教職員による飲酒運転を根絶するため、特につぎの事項について、徹底して取り組むものとする。
1 教職員への指導・啓発活動の強化
▽「飲酒運転根絶誓約書」の提出および飲酒運転根絶カードの配布等
全教職員が、「飲酒運転根絶道民宣言」(ことしの飲酒運転根絶の日に、道民の総意として採択される予定)や飲酒運転を行わないこと等を記した「飲酒運転根絶誓約書」に記名・押印し、飲酒運転根絶に向けた教職員としての決意表明と規範意識の確認を行う。
また、宣誓書と同じ内容が記載されている飲酒運転根絶カードを作成し、各教職員が記名した上でカードを携行することで、飲酒運転根絶を意識する習慣を日常的に醸成する。
※実施時期=本年度の取組強化期間から実施(新規採用職員については、採用の際の宣誓時に実施)
▽職員室等での「飲酒運転根絶道民宣言」の掲示
「飲酒運転根絶道民宣言」について、すべての学校の職員室等でこれを掲示し、「飲酒運転をしない、させない、許さない」という規範意識を定着させる。
公用車にステッカーを掲示し、運転する教職員が、常に飲酒運転の根絶にかかる規範意識の確認を行うとともに、教職員として率先して取り組む姿勢を明らかにする。
また、自家用車への掲示についても、奨励する。
※実施時期=本年度の取組強化期間から開始(宣言の掲示は毎年更新)
▽教職員の交通安全運動への積極的な参加
関係機関と連携して各地域で実施している交通安全運動に、すべての学校の教職員が積極的に参加し、教職員全体で交通安全意識の啓発に努めるとともに、交通安全を自ら率先して実践すべき教育公務員としての責務を、行動によって再認識する機会とする。
※実施時期=年四回(春、夏・七月十三日「飲酒運転根絶の日」、秋、冬)に実施する交通安全運動で実施
2 各学校単位での多様な取組の推進等
▽管理職員からのきめ細やかな注意喚起等の徹底
各学校の管理職員は、休前日の夕方等において、所属職員に対し、飲酒運転防止に向けた注意喚起を行うことを徹底する。
※実施時期=本年度の取組強化期間から開始
▽自動車等運行前の対応
自動車等を運転する前日には、過度な飲酒を避け、運転前八時間以内における飲酒は控えるとともに、飲酒後八時間を経過してもアルコール血中濃度が必ず平常値に戻るものではないことを認識した上で、日ごろから、自らの体質や体調に合った飲酒に心がけるものとする。
各学校の管理職員は、所属職員が公用車を運転する際、前日の飲酒の有無や飲酒量、飲酒後の経過時間のほか、当該職員の顔色、吐息等を必ず確認するものとする。
※実施時期=本年度の取組強化期間から開始
▽飲酒運転の根絶に向けた研修の実施
すでに行っている階層別研修やコンプライアンス確立月間(毎年五~六月)における校内研修に加えて、毎年度の取組強化期間には、すべての学校において、研修資料を活用するなどして、校内研修を実施する。
※実施時期=本年度の取組強化期間から開始
▽飲酒と健康管理に関する研修の実施
飲酒による判断能力の低下など、身体に与える影響等の理解を深めるため、医学的な観点等に基づき、専門家等から教職員に対する研修を実施する。
※実施時期=本年度の取組強化期間から開始
▽各学校単位での実践事例の募集とすべての学校での共有
各学校単位で、教職員の意見やアイデアをもとに、飲酒運転の根絶に向けた様々な取組を検討し、実践する。また、これらの実践事例を募集し、すべての学校で共有するとともに、効果的な取組事例については、すべての学校での展開を検討する。
※実施時期=本年度の取組強化期間から開始
▽教職員による自発的な取組の促進
交通安全に対する意識の啓発を図るため、各学校ごとに教職員自らが組織するマイカークラブ等のより一層積極的な活動を促す。
▼第3 教職員の飲酒運転事案が万が一発生した場合の対応
▽飲酒運転発生時の公表
教職員の飲酒運転は決してあってはならないものであるが、万が一、教職員の飲酒運転事案が発生した場合は、○○市(町村)民の先頭に立って飲酒運転の根絶に向けて取り組まなければならない立場であることや、再発防止の観点等を踏まえ、速やかに公表し、○○市(町村)民への説明責任を果たす必要がある。
このため、教職員は飲酒運転で検挙された場合は、直ちに校長に報告し、校長は直ちに教育委員会に連絡する。また、教育委員会は、道教委交通違反速報室(道教委教職員課に設置)および所管の教育局に連絡するとともに、速やかに事実確認等を行った上で、逮捕等の有無にかかわらず、迅速に事案の概要等について公表することを基本とするものとする。
※実施時期=本年度の取組強化期間から開始
▽懲戒処分等の取扱い
道教委と連携して、飲酒運転による処分に関する教職員向けの啓発用パンフレットの配布等を行い、処分による職業・家庭生活上の影響の大きさを教職員や家族に周知徹底することを通じて、教職員の飲酒運転を抑止する。
なお、懲戒処分の量定については、道教委において加重する方向で検討している。
※実施時期=本年度の取組強化期間から開始
(道・道教委 2016-07-14付)
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