道議会質疑 予算特別委員会(4年10月4日)
(道議会 2023-02-10付)

【Q 質問Question A 答弁Answer P 指摘Point out O 意見Opinion D 要望Demand】

【質問者】

▼荒当聖吾委員(公明党)

【答弁者】

▼倉本博史教育長

▼唐川智幸学校教育監

▼中澤美明指導担当局長

▼村上由佳特別支援教育担当局長

▼大畑明美特別支援教育課長

▼和田宏一教職員育成課長

▼今村隆之健康・体育課長

▼泉野将司生徒指導・学校安全課長

◆がん教育

Q荒当委員 わが国において、がんは死因の第1位であり、全体の3割近くを占めている。また、生涯のうち、国民の2人に1人がかかると推測されている。がんの対策は、重要な課題の一つであると考える。

 平成18年に定められたがん対策基本法のもと、政府が策定したがん対策推進基本計画においては「子どもに対しては、健康と命の大切さについて学び、自らの健康を適切に管理し、がんに対する正しい知識とがん患者に対する正しい認識を持つよう教育することを目指し、5年以内に、学校での教育の在り方を含め、健康教育全体の中でがん教育をどのようにするべきか検討し、検討結果に基づく教育活動の実施を目標とする」とされた。

 学習指導要領の改訂によって、いわゆる保健の授業において、がんに関する学習内容も改訂されたものと伺っているが、具体的にどのような内容を学習するのか伺う。

A中澤指導担当局長 がん教育について。学習指導要領において、がんについては、中学校では、異常な細胞であるがん細胞が増殖する疾病であること、その要因には、不適切な生活習慣をはじめ、様々なものがあること、高校では、肺がん、大腸がんなど様々な種類があること、生活習慣のみならず、細菌やウイルスの感染などの原因もあること、定期的な健康診断やがん検診などを受診することが必要であることなど、がんに関する基本的な知識と予防について理解できるようにすることが示されており、各学校においては、こうした内容に基づいたがん教育の実践とその充実を図ることが求められている。

Q荒当委員 道教委では、がん教育総合支援事業を実施しているものと承知している。事業の目的と概要について伺う。

A今村健康・体育課長 がん教育総合支援事業について。がん教育総合支援事業は、学習指導要領に対応したがん教育の確実な実施、教員のがん教育に対する理解の促進および地域の実情に応じたがん教育の推進を目的としており、中学校および高校の計10校を実践校に指定し、がんに関する理解を深め、関心を高めるための保健体育における授業改善や、オンラインを活用した、がん専門医などの医療関係者やがん患者など、外部講師との連携体制の整備に取り組み、命の大切さを学び、共に生きる社会づくりに寄与する資質・能力の育成に努めている。

 また、各学校の取組の充実に資するため、学識経験者による講演や、がんの現状やがん教育についての説明、推進校における実践発表と参加者による交流など、教職員および外部講師を対象にがん教育推進研修会を開催することとしている。

Q荒当委員 これまでのがん教育総合支援事業の成果と課題について伺う。

A今村健康・体育課長 事業の成果と課題について。各推進校におけるがん教育の生徒へのアンケート結果からは、日ごろから食事や運動など健康な体づくりに取り組もうと思う、がん検診を受けられる年齢になったら受けようと思う、がんと健康について家族と語ろうと思うと回答した生徒の割合が、事業の実施前と比較して大きく増加しており、多くの生徒が、健康と命の大切さに気付くとともに、自他の健康な体づくりに向けて、意識が変容するなどの成果が見られた。

 一方、がん教育の充実に向けては、保健体育の授業だけではなく、特別活動等を活用するなど、学校全体で取り組む必要があること、効果的な外部講師の活用に当たっては、丁寧な打ち合わせを行うとともに、他教科との関連を図る必要があることなどの課題が見られている。

A荒当委員 子どもたちが、身近な生活における健康に関する知識を身に付けることや、必要な情報を自ら収集し、適切な意思決定や行動選択を行い、積極的に健康な生活を実践することのできる資質・能力を育成することが大切である。

 道教委として、がんを含む健康教育の充実に向けて、今後どのように取り組むのか伺う。

A唐川学校教育監 健康教育の充実に向けた今後の取組について。児童生徒一人ひとりが健康に対する興味・関心を高め、健康に生活しようとする実践力の向上を図るためには、学識経験者や医療部門の専門機関等の協力を得ながら、各学校における学習活動をより効果的なものにすることが重要である。

 このため、道教委としては、がん教育の実践校における指導方法の工夫改善や、外部講師と連携した授業実践の成果を取りまとめ、各学校に広く普及するとともに、今後、医療系大学や民間企業の協力を得ながら、各学校に対し、健康に生活できる行動力を育むための、病気のメカニズムや病気の予防に関する学習プログラムや学習教材を提供するなどして、子どもたちが、生涯にわたって自らの健康を適切に管理し、改善していく資質・能力を身に付け、心身共に健康な生活を送ることができるよう、がんを含む健康教育のより一層の充実に努めていく。

D荒当委員 がん教育の実践校の資料を拝見し、まだスタートして日が浅いということもあり、一部の学校で行われているということを伺った。早く全道で展開していただきたい。

 また、予防医療は、1次から3次まで分けられるが、1次予防の意識を持つことが大切であると考えている。がんになる前、病気になる前の段階で行う予防の意識付けも、併せてお願いしたい。

◆特別支援学校の進路指導等

Q荒当委員 本道においては、特別支援教育を受ける子どもの数は増加しており、高校は閉校や間口減が続く中、特別支援学校に在籍する子どもの数は増加している状況であり、障がいの状態に応じた専門的な教育に対するニーズが高まっているものと認識している。

 特別支援学校高等部においては、進路指導、職業教育の一層の充実が求められており、障がいのある生徒が、希望する進路先で働きながら、充実した生活を送れるようにすることは、非常に重要であると考えている。

 職業教育を行う道立特別支援学校高等部の卒業生の就労に関わって、5年前と比較した前年度の状況について伺う。

A大畑特別支援教育課長 特別支援学校高等部卒業生の就労状況について。3年度における職業教育を行う知的障がい特別支援学校高等部卒業生の一般就労の割合は、適切な支援によって雇用契約に基づく就労を行う就労継続支援A型事業所を含めて50・5%となっており、5年前の平成29年度卒業生の就労率の44・5%と比較して6ポイント増加している状況である。

D荒当委員 就労継続支援A型事業所は、最低賃金以上の雇用契約を結ぶ事業所である。本人の障がいの程度に合わせて、でき得る範囲で就労するB型、また、共同作業所などもある。加えて、障がいのある方の雇用機会確保のために、障害者雇用率制度があり、法定雇用率を2%とし、障がいのある方を就職させることが企業に義務付けられていることも承知している。特例子会社といい、事業主が障がいのある方の雇用に特別な配慮を持つ企業もある。

 これからも、さらに様々な就労の機会や就労先の確保が得られるよう、尽力いただきたい。

Q荒当委員 特別支援学校高等部における進路指導や職業教育の取組について伺う。

A大畑特別支援教育課長 特別支援学校高等部における取組について。各学校では、地域の企業や就労移行支援事業所、ハローワークの方などを講師とした、接客や清掃、製菓等に関わる仕事の実際や、社会で働くために必要な力を学ぶ講話など、地域支援や関係機関と連携した教育活動を行うほか、各学科の特色を生かした校内での作業学習はもとより、企業等での現場実習などによる職業教育を通じて、職業生活に必要な資質・能力の育成を図っている。

 さらに、これらの取組を一層推進するため、進路指導担当教諭が集まり、各校の進路指導の状況や、就労に関わる困難事例や好事例などの情報を共有することで、生徒一人ひとりの特性や進路希望に応じた、きめ細かな進路指導や職業教育の充実を図っている。

Q荒当委員 特別支援学校高等部において、卒業した生徒が安定して働き続けることができるよう、どのような取組を行っているのか伺う。

A村上特別支援教育担当局長 特別支援学校高等部卒業後の支援について。道内の特別支援学校では、生徒が就職したあとに職場を訪問して、卒業生および事業所等と面談を行い、職場環境や生活面の課題を把握するほか、毎年、同窓会を開催し、就労や日常生活等に関わる相談に応じるなど、一人ひとりに応じたきめ細かな支援を卒業後も継続している。

 道教委としては、卒業後の職場定着に向け、幅広い企業に障がい者雇用について理解いただくための見学会を実施しており、今後、こうした取組に加え、企業や社会が求める力を生徒が身に付けることができるよう、企業および関係機関と連携した意見交換の場を拡充するなど、卒業生が安定して働き続けることができるための体制づくりに努めていく。

Q荒当委員 特別支援学校高等部の進路指導、職業教育の充実を図るためには、特別支援学校教員の進路指導等に関わる専門性の一層の向上が必要であると考える。今後の道教委の取組について伺う。

A唐川学校教育監 特別支援学校教員の専門性の向上について。各特別支援学校においては、生徒に自立して社会参加できる確かな資質・能力を育むことはもとより、情報技術が進展する新たな時代に対応した職業教育を実践できる、教員の専門性の一層の向上が求められていると認識している。

 道教委では、各学校において、多様な教育的ニーズのある生徒に対して、企業や福祉事業所等と連携し、ICTを活用した就労に関するオンラインによる研修会や、在学中に生徒に身に付けさせておくべき資質・能力を育むための教育活動の在り方について、学校と関係機関が参加して協議を行う会議等を開催するなどして、生徒にこれからの時代に対応できる力を身に付けさせるための、教員の進路指導や職業教育に関わる専門性の一層の向上を図る取組を進めていく。

◆新たな教員の学び

Q荒当委員 どのような時代においても、子どもたちの学びの保障に向けては、その直接の担い手である教員の資質・能力の向上が極めて重要であり、変化の激しい今日においては、学校教育を取り巻く環境の変化に的確に対応できる教員を着実に育成していくことが、一層求められているものと考える。

 このような中、教育公務員特例法および教育職員免許法が一部改正され、平成21年から、教員免許に有効期間を設け、その更新のために講習受講を義務付けていた教員免許更新制が廃止となった。

 道教委として、教員免許更新制の成果と課題をどのように捉え、教員には、今後どのような学びが求められているものと認識しているのか伺う。

A和田教職員育成課長 教員に求められる学び等について。教員が10年ごとに講習を受講し、教員免許を更新する教員免許更新制については、定期的に知識・技能を習得するために一定の効果があったとされる一方、変化の激しい時代において、10年に1度の講習では、最新の知識・技能を十分に身に付けていくことは困難であることや、更新時期における講習受講が負担になっていることなどの課題が指摘されていた。

 免許更新制の廃止によって、今後は、教員一人ひとりが、学校教育を取り巻く環境の変化やその背景などを捉え、主体性を発揮しながら、個別最適な学びや協働的な学びを通じて、継続的な自己研鑚に努め、教職の専門的な知識・技能はもとより、教育的愛情や使命感などの内面的資質、地域などと連携協働しながら課題解決に取り組むために必要な協調性やコミュニケーション能力など、教員に求められる資質・能力を確実に身に付けていくことが重要と認識している。

Q荒当委員 道教委では、道立教育研究所等における様々な教員研修の場において、教員の資質・能力の向上に向けた取組をどのように進めてきたのか、また、今後どのように研修の充実を図っていくのか。

A中澤指導担当局長 新たな学びに向けた研修の充実について。教員の新たな学びを実現するためには、経験年数や職位等に応じた体系的かつ計画的な研修はもとより、教員一人ひとりが、これまで以上に主体的に学び続け、経験に応じた専門性を高める研修の充実を図ることが重要である。

 道教委では現在、初任、中堅、管理職などのキャリアステージに応じた研修をはじめ、道立教育研究所等において、教科指導や生徒指導など各分野の専門性を高める研修、ICTの活用や危機管理等の今日的な教育課題に対応した研修を実施している。

 今後は、こうした研修に加え、教員のニーズに応じて学ぶ選択型の研修や、効率的に学ぶことができるオンライン研修などを積極的に導入し、一人ひとりの資質・能力の着実な向上を図るとともに、自ら計画的に研修を進めるための研修履歴の作成およびその活用に関する仕組みを構築することなどを通して、主体的で個別最適な教員研修が行われるよう、取組を進めていく。

◆いじめ問題

Q荒当委員 学校においては、生徒が、他の生徒に対し、わいせつな画像を送信させる、暴力を振るう、他人のものを自分のものにしてしまう、嫌と言っているものを強要して使いに走らせるなどのいじめが起こる可能性が十分に考えられ、現実に発生している。

 しかし、現場の教員は、刑法、民法等の法律の知識に明るいとは必ずしも言い切れない。こうした事案について、対応を学校内で適切に進められないまま、収めてしまい、加害生徒を十分に指導できていない状態になっているのではないかと危惧している。

 犯罪行為として取り扱われるべきいじめ問題に対応するためには、教員が、傷害や窃盗をはじめ、刑法などの法律知識も必要と考える。道教委はどのように取り組んでいるのか伺う。

A泉野生徒指導・学校安全課長 いじめ問題について。学校においては、いじめ事案が、警察に相談、通報すべきかを的確に判断する必要があることから、道教委では、北海道いじめ防止基本方針に、警察への相談、通報に係る基本的な考えや、学校において生じる可能性がある犯罪行為等として、暴行や傷害、恐喝など、いじめの態様に応じた刑罰法規や具体例を示し、各学校や市町村教委が適切に対応できるよう指導助言してきたところ。P

荒当委員 例えば、裸の写真を送れ、送らないと大変なことになるぞ―。この行為は、刑法第223条の強要罪に抵触すると言われる。これは、未遂であっても罰せられる可能性がある。行き過ぎたプロレスごっこは、暴行罪に該当する。名誉毀損罪は、事実を摘示し、公然と人の社会的評価を低下させた場合に成立する。侮辱罪は、事実を摘示せずに、公然と人を侮辱した場合に成立する。このような件は、学校の生活の中でよく見られるところ。

 民法第709条は「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とある。悪気がなかったので許してあげなさいという指導は、これは正しくない指導であるかもしれない。

 また、公序良俗違反は、例えば、あの子を無視したら仲間に入れてあげるよなどという、公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とされている。

 このように、つまみ上げて、学校の先生が指導として、こういう犯罪に該当するよということを指摘するのではなく、法解釈を知った上で、あなたがこのまま社会に出てこういうことをやったら、こういうことになるのだよという指導をしていただきたい。その根底になる部分として、しっかりと法の知識を教えていただきたい。

Q荒当委員 学校が、生徒間でSNSなどを通じてわいせつ画像を要求するなどの行為を把握したとしても、学校がその証拠をつかみ、犯罪か否かを判断することは困難であるものと考える。

 このため、学校と警察の連携強化が重要であると考えるが、道教委では、学校および市町村教委に対しどのような指導を行っているのか伺う。

A倉本教育長 学校と警察の連携強化について。犯罪行為とも捉えられるいじめについては、その対応を学校のみで行うのではなく、警察等の関係機関に速やかに通報等を行い、地域ぐるみで解決を図ることが重要であり、また、そうしたいじめの兆候を発見したときにも、警察と連携した対応が重要である。

 こうしたことから、道教委では、各学校および市町村教委に対し、学校と警察が非行防止に関する取組について協議する学校警察連絡協議会等の場において、いじめ対応に関する相談や通報について、認識の共有を図ることなどについて通知するとともに、学校と警察の連携強化に向けて、4年11月には、全ての管内において、教職員や教育委員会職員、警察官等を対象とする研修会を開催するなどして、引き続き、学校と警察の連携強化が図られるよう取り組んでいく。

D荒当委員 知事部局の中には、交流人事として道警から派遣されている方が数人いる。

 提案だが、教員免許を持つ警察官で、志願する方を、期限付で学校に教師として赴任させてみてはどうか。子どもたちにというのではなく、教師として赴任したときに、職員室で教員と交わる機会で、いろいろな情報交換が期待できるのではないか。

 いずれにしても、いじめイコール犯罪であると捉え、教員を育成し、関係各所と連携して、力強くいじめに立ち向かう教員集団、学校、道教委であるように期待する。

(道議会 2023-02-10付)

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