教職員の協力を高める学校づくり〈№114〉 学校のリーガルリスクマネジメント③ 安全配慮義務と注意義務
(教職員の協力を高める学校づくり 2023-05-12付)

 今号は教育活動を推進するに当たり、つぎの基本的理解によって進めなければならない「学校の安全配慮義務と注意義務」について記載します。

 この基本的事項は学校の法的責任の根拠となるべき原則です。

▼危険回避義務と危険予知義務

 危険回避義務とは、あらかじめ教育活動を進める上で、危険な状況を回避する処置を十分に果たすことができたかどうかであり、危険予知義務とは、事故が起きることをあらかじめ予見できたかどうかを問うものです。

 具体例を挙げると、理科の実験でビーカーなどの必要な器具を扱う場合の手順と取り扱いへの諸注意を説明し徹底されていたかどうか。さらに教職員は児童生徒の実験の様子を注意深く留意し、破裂などが生じないよう目配りをしていたかどうか。

 同様に他の授業において通常の授業を進めることが困難とならないよう日常の施設・設備の安全点検や、活動の手順が徹底され危機を回避する手だてが図られていたかどうか。

 また校外学習などでは現地までの道順、障害物、天候不良に伴う避難場所の確保、スズメバチなどの害虫被害からの回避、救急搬送体制の確立など、学校の安全配慮義務と注意義務を果たすことが求められています。

 特に最近は北海道でも温暖化の影響によってグラウンドでの体育の時間などで熱中症が発生しています。熱中症の予防のため水筒を各自用意させるなど、危険回避義務がなされていたかどうか。

 本州のある事例では、体育の時間、意識がもうろうとなり体調が悪くなった生徒に対して救急車による救急搬送を依頼せずに、日陰で休むよう指示し、その後死亡し危険回避義務と危険予知義務の安全配慮義務違反として厳しく問われた判例もあります。

 また一般に活動の事前、活動中は児童生徒の健康観察をしますが、活動事後がなされず、校庭や帰宅中に体調不良で歩くことができず、通りがかりの人に助けを求めたとの事例もあります。

▼児童生徒の保護監督義務

 学校生活の中で生じる危険から児童生徒の生命および健康などを保護すべき義務、その安全に配慮すべき義務を学校(教職員)が負っている根拠となる義務です。

 教職員の過失を問われた判例として、体育の授業中に同級生の行為が原因で重症を負った事案(高松高裁昭和56年10月27日判決)の概要を記述します。

 ある高校で体育の授業を終え、後片付けをしていた時に被害生徒を複数人で体操マットによってサンドイッチ状に挟み、上から踏みつけるなどしたため、その生徒が頸髄損傷などの重症を負い1年3ヵ月の入院が必要となりました。

 この高校では、これまでにも授業終了時に今回と同様の行為が数回にわたり発生しましたが、教職員はこのことに気が付いていなかったのか、これまで特別に注意し叱責したなどの確認が十分でありませんでした。

 その結果、加害生徒のほかに教員の過失も認定され、国家賠償法に基づき県に対して1968万円の支払いを命じる判決が言い渡されました。

▼保護者への通知義務

 事故発生の場合は、早急に被害児童生徒の安全確保や救護をいかに迅速かつ適切に行えるかどうかが重要であるとともに「学校事故対応に関する指針」(文部科学省)に基づく事故発生後の取組の流れとして、事故発生後、応急手当ての実施と速やかな被害児童生徒等の保護者への連絡が明記されています。

 また事故発生後は、保護者の心情に配慮しながら丁寧なコミュニケーションを心がけ、保護者との継続的な関係性を構築することが重要です。

〈参考文献〉

▽「学校事故対応に関する指針」に基づく適切な事故対応について(通知)(文科省)

▽教職員支援機構・校内研修シリーズ№44(高崎経済大講師・高崎市教委教育長、飯野眞幸)

▽スクールロイヤー~学校現場の事例で学ぶ教育紛争実務Q&A170(神内聡、日本加除出版)

▽法学六法20(信山社出版)

(北海道文教大学人間科学部健康栄養学科教授・石垣則昭)

(教職員の協力を高める学校づくり 2023-05-12付)

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